子供が誕生した喜びも束の間…。
年が変わって確定申告の時期がやってきました。
高額療養費ももらって、
出産育児一時金ももらって、
医療費控除ってどうやったらいいんや…?
毎年やる人は少ないであろう医療費控除、
まして高額療養費や出産育児一時金、付加給付金が絡むと何が何だかわかりませんよね。
この記事では、私が何とか医療費控除の申請をやり切るまでに調べたことや実際の確定申告の手順について記載しています!
家族分の医療費控除をまとめて行うことになったパパに刺さればうれしいです!
- 医療費控除の申請方法(マイナポータル連携 or 医療費集計フォーム)
- 高額療養費、付加給付金、出産育児一時金がある場合の申請方法
【結論】マイナポータル連携で医療費控除すれば楽ちん

後述する記事に記載したとおり我が家はだいぶ複雑な状況になりましたが、マイナポータル連携で医療費控除をしたことでかなり楽に医療費控除を終わらせることができました!
ちなみに医療費控除のやり方として代表的なものは以下の二つ。
- 医療費集計フォームで入力して確定申告書に反映する
- マイナポータル連携を利用して確定申告書に反映する
医療費集計フォームでやる場合、領収書を集めて、領収書を読み解いて、どれだけ補助が出たか計算して、といった作業をやらなければなりません…。
一方マイナポータル連携の場合、事前準備さえしておけば自動で各種情報が読み込まれるのでほぼやることなし!
両パターンを試してみましたが、体感で1~2時間程度は差があります。
もちろんマイナポータル連携のほうが早く終わります!
我が家がおかれた状況の場合に、それぞれの方法でどんな作業が必要になるか、詳細を説明していきます!

医療費集計フォームを使って医療費控除を申請するやり方

まずは、医療費集計フォームを使って医療費控除を申請するやり方について説明します。
1.事前準備
医療費集計フォームを使用するにあたり、以下の準備が必要です。
領収書の整理
領収書をもとに、医療費集計フォームへ年間の医療費を手入力する必要があります。
がんばる父は家族分の領収書を月順にまとめてみました。
同じ人の同じ医療機関の医療費はまとめて1行に記載してもOK!
月順じゃなく、人&医療機関順の方がラクだったかも?
医療費集計フォームの取得
国税庁のサイトからExcelファイルを取得します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-shuukei.htm

確定申告を行う際に必要な医療費控除の申請をサポートするための公式なフォームのことです。
2.医療費集計フォーム作成
医療費入力フォームへ入力
フォームに以下の情報を入力します。
- 誰が
- どの医療機関に
- どれだけ払って
- どれだけ補助を受けたか
集計フォームの作り的に、③:本来負担すべき金額と④:色々な補助の合計金額(例えば高額療養費、出産一時金、付加給付金)を書くようになっています。
これが面倒だった。
うちでもらった領収書の場合は④:色々な補助の合計金額が明記されていませんでした。
そのため、下記ページでやったような計算をするのが面倒でした。

[具体例その1]高額療養費と付加給付金が絡むケース
以下の場合、どのように集計フォームに記載するか具体例を示します。
- 当該月の医療費は3割負担で\594,230-
- 高額療養費は区分エ(自己負担額 \57,600-)
- 健康保険からの付加給付金が\27,000-
- 入院中の食事代は\55,440-だが、
標準負担額をもとに計算すると\40,180-
フォームに記載する支払った医療費の全額は以下です。
\594,230 + \55,440 = \649,660-
その横に記載する補填される金額には以下の合計を記載します。
高額療養費、付加給付金、実際の食事代と標準負担額の差分
= \536,630 + \27,000 + \15,260
= \578,890-
確定申告書としては、これらの差分(\649,660 – \578,890 = \70,770-)を支払った医療費として計算することになります。
[具体例その2]高額療養費と出産育児一時金が絡むケース
以下の場合、どのように集計フォームに記載するか具体例を示します。
- 当該月の医療費は3割負担で\280,860-
- 高額療養費は区分エ(自己負担額 \57,600-)
- 入院中の食事代は\39,860-だが、
標準負担額をもとに計算すると\28,420- - 当該月に出産(出産育児一時金は\500,000-)
フォームに記載する支払った医療費の全額は以下です。
\280,860 + \39,860 = \320,720-
今回のケースでは、出産育児一時金により自己負担額が0円になります。
この場合、その横に記載する補填される金額には支払った医療費と同じ額を記載します。
確定申告書としては、これらの差分(\320,720 – \320,720 = \0-)を支払った医療費として計算することになります。
3.確定申告書作成コーナーで医療費集計フォームを読込
以下を参考に医療費控除のページまでたどり着きます。

リンク先はマイナポータル連携を使う手順です。
マイナポータル連携を使用しない場合、
スマホでのログイン後に“申告する方本人の情報”と
”家族分の情報”をマイナンバーカードから
取得しないように設定してください。
その後は以下のように作成した集計フォームを読み込ませるだけです。
これで申請する医療費の情報が取り込まれます。

フォームさえ作っちゃえばあとはラク。
ただ肝心のフォーム作りが大変…。
マイナポータル連携を利用して医療費控除を申請するやり方
次に、マイナポータル連携を利用して医療費控除を申請するやり方について説明します。
1.事前準備
まとめて申請する家族全員分、パパを代理人に設定します。
これにより、家族分の医療費情報をパパが取得できるようになります。
以下を参考に実施してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023006-110_09.pdf
- 各々のマイナポータルにログインして、メニューから代理人登録を選択
- 新たに代理人を指定する、を選択して下部の代理人を登録するボタンを選択
- パパのパスワードを入力し、パパのマイナンバーカードを読ませる
- デフォルトの選択状態のまま、ページ下部の確認ボタンを選択
- 完了ボタンを選択
2.確定申告書作成コーナーの医療費控除
以下を参考に医療費控除のページまでたどり着きます。
すると、既に家族分の医療費が表示されているはずです!マイナンバーカードすごい!

[具体例その3]付加給付金を受け取っているケース
マイナンバーカードから取得した金額には付加給付金のことが含まれていません。
そのため、画面操作により付加給付金について情報を追加してあげる必要があります。
- 対象の取得内容右側にある”訂正”をクリック
- 高額療養費の手当金に該当する情報の右側にある”訂正”をクリック
- 手当金(例: 27,000円)を”補てんされる金額”に入力し、”入力内容の確認”をクリック
- ページ下部の”入力終了”をクリック

ちなみに高額療養費や出産育児一時金は反映された状態で取り込まれているので
マイナポータル連携の場合は意識しなくてOK!
【まとめ】マイナポータル連携でサクッと医療費控除をしよう!
この記事では、高額療養費、付加給付金、出産育児一時金が絡む医療費控除について、代表的な以下の方法についてそれぞれのやり方を説明しました。
- 医療費集計フォームで入力して確定申告書に反映する
- マイナポータル連携を利用して確定申告書に反映する
どちらも試してみましたが、マイナポータル連携が圧倒的にラクでした!
ただ、マイナンバーカードを持っていない人もいると思います。
そういった方でも、高額療養費などが絡む場合にどうすれば良いか解説したつもりですので、参考になれば幸いです!
最後までご覧いただきありがとうございました!